私はあの人の相続人になるのでしょうか?
コラム

私はあの人の相続人になるのでしょうか?

【事例】

叔母Aが先日亡くなったのですが、Aには子供がいません。夫はいましたが離婚しました。父母は既に亡くなっています。私の母BがAの姉ですが、Bは既に亡くなっています。遺言書はありませんでした。Aは資産家ですが、親族関係のないお手伝いさんCが長年Aの面倒を見ていて、私はAとは会ったこともありません。

この場合、私は相続人になるのでしょうか。

【結論】

あなたは、Aの相続人です。

【理由】

本件では、遺言書があるかどうかが問題になります。遺言書でAがCに相続させる旨遺していれば、遺留分の問題(後日説明します)となりますが、遺言書がない本件では、民法で決められたルールで、相続人かどうかが決まります。

複雑な話は省きますが、子がいる場合、親がいる場合、兄弟姉妹がいる場合は、姪であるあなたは相続人となれません。

ただ、本件では、子も親も兄弟姉妹もいませんので、その場合、兄弟姉妹の子であるあなたは相続人となります。これを代襲相続と言います。本件では、配偶者もいないということなので、資産家であるAの相続財産は全てあなたのものとなりそうです。

なお、Cさんにはとても気の毒ではありますが、遺言書がない限り、Cさんに相続する権利はありません。

このような結論が妥当なのかについては賛否ありますね。Aは、これを避けるためには遺言書を書いておく必要があったわけです。

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