兄弟姉妹の借金を払うことになることはないと考えている方へ
コラム

兄弟姉妹の借金を払うことになることはないと考えている方へ

【質問】

私の弟Aが半年前に亡くなりました。AやAの家族とは疎遠だったのですが、結構借金を残して亡くなったようです。Aには妻Bと子Cがいますので私には関係ないと思っていたのですが、昨日突然Aの債権者から私に督促が来ました。そんなことってあるのでしょうか。そして、私はどうすればいいでしょうか。なお、私達の両親はすでに他界しています。

【回答】

本件では、本来的には、相続人は妻Bと子Cです。ただ、おそらく、妻Bと子Cはどちらとも相続放棄をしたのではないかと思います。そうすると次にあなたたちの両親が相続人となるのですが、既に他界されているとのことです。そうすると次に兄弟姉妹が相続人となるので、兄であるあなたはAの相続人ということになるのです。

財産については、プラスの財産もマイナスの財産(いわゆる借金)も包括して相続するのが原則です。ですので、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合には、相続すると損になるので、相続人には相続放棄という選択肢があるわけです。ですので、場合によっては兄弟姉妹も借金を相続するということはあり得るわけです。そのような場合は、債権者から請求の連絡が来ることがあります。

それではあなたはどうすればいいのでしょうか。相続放棄は3ヶ月以内にしなければいけない、と聞いたりしますよね。本件では、相続開始からもう半年経っているので相続放棄はできないのでしょうか。

いいえ、実は相続放棄は、正確には「自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内」ということです。あなたは自分が相続人になったことを昨日知ったばかりということですので、まだ間に合います。

すみやかに家庭裁判所に行き、相続放棄の申述という手続きをするとよいでしょう。

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