叔父や叔母が公正証書遺言を書いたかどうかを確認する術がないと考えている方へ
コラム

叔父や叔母が公正証書遺言を書いたかどうかを確認する術がないと考えている方へ

【質問】

先日叔母が亡くなりました。叔母はその夫とは離婚しているのですが子供が3人います。ただ、その子どもたちとの関係はとても悪かったです。晩年は一人で暮らしており、専ら近くに住む私が面倒を見ていたというのが実情です。

叔母はそれなりに遺産があったようで、子供3人がどうやって分割するかを話し合っているようですが、早速揉めているようです。

実は、一つ気になることがあります。叔母が亡くなる前に、私に自分の遺産を遺す内容の遺言を書いたと言っていたのです。私は冗談だと思ってなにも気にしていなかったのですが、関係性の悪かった子供たちが揉めている状況を見て、このことを思い出しました。彼らが相続するよりは私が受け継いだ方がいいのではないかと思ったりもします。

念の為叔母の家を探しましたが遺言書は見当たりませんでした。諦めるしかないでしょうか。

【回答】

遺言書がなければ、叔母さんの遺産は法律の規定通りに分配されますので、子供3人で分け合うことになりますね。つまり、あなたには相続する権利がないということです。ただ、あなたに遺産を遺す内容の遺言が本当にあるのであれば、話は変わってきます。ですので、遺言書があるかないかはとても重要ですね。

一般的に、遺言書は2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。(本当は、秘密証書遺言というのがあるのですがほとんど使われていないのでここでは割愛します)

自筆証書遺言というのは自分で書いて自分で保管するものです(本当は、自筆証書遺言書保管制度という新しい制度が始まりましたがここでは割愛し、後日解説します)。ですので、自筆証書遺言が見つからないのであれば、次に、公正証書遺言が残されてるかを調べることになります。

叔母さんが書いた遺言書というのが仮に公正証書遺言だとすれば、その遺言書は公証役場に保管されているはずです。ですので、お近くの公証役場に行き、「遺言検索システム」を使って公正証書遺言の有無を確認すると良いでしょう。

なお、遺言検索システムは誰でも利用できるわけではありません。原則としては相続人のみが利用できますが、利害関係人も利用できる場合があります。今回の場合は、あなたは受遺者の可能性があるわけですから、利害関係人と認められるようにも思います。詳細については弁護士さんに相談するのがよいと思います。

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