暴力を振るう息子には絶対に財産を相続させたくないと考えている方へ
コラム

暴力を振るう息子には絶対に財産を相続させたくないと考えている方へ

【質問】

私Xは80才です。両親は既に亡くなっており、夫も5年前に他界しました。子供が息子Aと娘Bがいます。ただ、この息子Aは私に暴力ばかり振るうし、私のお金を盗んだりもします。このような息子Aに私の財産を1円も相続させたくありません。こないだ友達に相談すると、娘Bに全部の財産をあげるという遺言を書けばいいんだよとアドバイスされましたが、本当にそれだけで息子Aの取り分をゼロにできるのでしょうか。

【回答】

まず、本来的な相続人が誰かを考えてみましょう。今回のケースでは、相続人は息子Aと娘Bの二人となります。ですので、本来、AとBは50%ずつ相続することなりますね。そうすると、Xさんとしては、Bの取り分を100%とする遺言書を作成したくなりますね。ただ、この場合気をつけなければいけないのは、遺留分という制度です。

遺留分とは、簡単に言うと、各相続人に最低限保証されている取り分です。今回の場合で言うと、Aは全体の25%の取り分を遺留分として保証されているのです。ですので、Aの取り分をゼロにするとする遺言書を書いただけでは、Aの取り分をゼロにすることはできません。

それではどうすればいいのでしょうか。

今回のケースでは、AはXさんに暴行したりお金を盗んだりしています。この場合は、「廃除(ハイジョ)」が認められる可能性があります。廃除というのは、相続の資格を剥奪するということです。家庭裁判所に廃除が認められれば、Aの取り分をゼロにすることができます。

廃除が認められるためには色々と条件があります。詳しいことは弁護士などの専門家に聞いてみるのがいいと思います。

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