死亡診断書と死体検案書の違いは?【死亡直後の手続】
コラム

死亡診断書と死体検案書の違いは?【死亡直後の手続】

例えばあなたの親が亡くなった場合、死亡診断書または死体検案書を医師から受け取ることになります。これがなければ、死亡届も出せませんし、火葬の許可も出ませんし、色々な手続きが全くできなくなりますので、絶対に必要なものという意味では共通しています。

それでは、死亡診断書と死体検案書の違いはなんでしょうか。前者は聞いたことがありますが、後者はあまり耳慣れず、なんとなく怖い言葉ですよね。

一般的には、病院で亡くなった場合は死亡診断書、自宅で死亡した場合には死体検案書が発行されます。要するに、死因が明確な場合は死亡診断書が発行されるわけです。死因が明確でない場合には監察医が異常死かどうかを調べた上で死体検案書を発行するということです。ですので、自宅で死亡した場合でも、かかりつけ医がいて、死亡原因が療養中の疾患に基づくものと判断されれば、そのかかりつけ医が死亡診断書を発行してくれます。

死亡診断書の発行手数料は5000円前後(病院による)ですが、死体検案書の場合は数万円ほど(地域による)かかります。

その後の手続きで必要になるので、最低でも5部コピーしておくことをお勧めします。

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