息子が亡くなり嫁から出て行けと言われたら。
コラム

息子が亡くなり嫁から出て行けと言われたら。

【質問】

私は80代の女性です。もともと私の夫名義の自宅を夫が亡くなったときに息子Aの名義に移しました。そしてA家族と一緒に暮らしていましたが、先日Aが亡くなりました。すると、Aの嫁Bが私に家を出ていくように求めてきました。確かに私とBの折り合いは悪かったのですが、私は今更行く所もないし、長年住み慣れたこの家に住み続けたいです。私は出ていかなければならないのでしょうか。なお、Aの遺言書はありません。私がAに賃料を払ったことはありません。

【回答】

Aさん名義の不動産であれば、Aさんが亡くなった場合、Bさん(又はその子)がこの不動産を相続し、Bさんが所有者となります。本当は、夫が亡くなったときにあなた名義にしておくとよかったのですが、色々と事情があったのかもしれません。

この場合あなたは出ていかなければいけないのでしょうか。実は、Aさんと貴方との間には使用貸借契約が成立していると言えます。使用貸借というのは、無償で不動産や動産の貸し借りを行う契約です。そして、Aさんの使用貸借の貸主という地位をBさんは相続しているわけですから、貴方はBさんに対して借り主であることを主張できそうです。つまり出ていかなくていいということですね。

しかし、この契約は以下①〜④のいずれかに該当する場合は終了します。ものの貸し借りという点では賃貸借契約と似ていますが、賃貸借契約と違って、使用貸借は無償で、それ故契約の拘束力が比較的弱い契約だからです。

  • 契約期間が満了したとき
  • 使用収益の目的がある場合に、その目的が達成した場合
  • 使用収益の目的がある場合に、その目的が達成する相当期間が経過した時
  • 使用収益の期間も目的も定めていないときはいつでも解除されます。

 本件では、元々は夫であるAさんが建てた家であること、Bさんに名義移転した後もBさんが特に異議を述べていなかったこと、貴方が長年生活の本拠としていることからすると、「この家を生活の本拠として生活をする」ことが使用貸借契約の目的だと思われます。したがって、現時点では上記①〜④に該当しないようにも思えます。ただし、今後身体が弱り、老人ホームなどの施設が生活の本拠になった場合は、使用貸借契約は終了する可能性はあります。

 退去しなければいけない心配を減らしたいのであれば、Bさんと効力の強い賃貸借契約をして、毎月賃料を払って住み続ける権利を取得するのがいいように思います。

 

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