コロナ禍によって、売上が激減する一方で人件費は支払わなければいけないなどで、業績が不振の事業者の方々も多いと思います。国からの緊急融資支援で急場を凌いでも、今後返済が始まると、売上は回復しないのに負債は減らず、経営をし続けることが困難になることもあると思います。
そのような懸念がある場合には、是非弁護士にご相談下さい。

というのも、破産や再生という手続きがあるからです。
破産手続は、借金をゼロにする(厳密に言うと、債務がゼロになるわけではないが支払い義務がなくなる)ということです。法人は事業を閉鎖することになります。
再生手続は、借金を大幅に圧縮して、残ったものを数年で分割払いするということです。
また、法人の場合ですと、代表者保証をしていることが多いと思いますが、その場合は、法人の破産と代表者の破産を同時に行うことになります。法人は破産をし代表者は個人再生をするということもあります。
代表者個人は、住宅ローンを組んでいることがありますが、破産をすると住宅ローンを支払わなくていい代わりに自宅を手放さなければなりません。しかし、個人再生手続であれば、住宅ローン以外の債務を圧縮しつつ自宅を手放さなくてすみますので、こちらの手続きを取る人も多いです。

いずれにせよ、それぞれメリットやデメリットがありますし、皆さんの状況に何が最適なのかは具体的なお話を聞いてみなければわかりません。破産も再生もしなくていいという結論になることもあります。
初回相談(1時間)は無料となります。相談は、面談でもオンラインでも対応可能です。一度お話をお聞かせ下さい。