福岡の不動産は、今まさに価値が動く時代へ
— 再開発の波に乗り、賃料収益を最大化するために —
「天神ビッグバン」「博多コネクテッド」都市が変われば、不動産の価値も動く。
あなたの物件、いまの賃料で本当に適正ですか?
福岡市は、かつてない再開発のうねりの中にあります。地価や賃料は日々変動し、オーナー様にとっては「待つより動く」時代が到来しました。
しかし、賃料増額の交渉は簡単ではありません。
市場相場の調査、法律知識の活用、そしてテナントや賃借人との関係維持などそのすべてをバランスさせることが求められます。
ここに、私たち弁護士の出番があります。
当事務所は、不動産オーナー様の立場に立ち、福岡市場に精通した専門的視点で、円満かつ適正な賃料増額を実現します。
将来を見据えた資産価値の向上と安定収益の確保——そのゴールに向け、私たちは全力でサポートします。
将来の資産価値、そして安定収益を確実にするために、今こそ動くタイミングです。
- 地価上昇に伴う賃料見直しのタイミングを知りたい
- 借主との交渉を法的に進めたい
- 増額請求の根拠資料を整えたい
このようなお悩みをお持ちの不動産オーナー様は、ぜひ一度ご相談ください。
弁護士としての実績と、民事調停官の経験によるノウハウおよび法的・経済的視点を融合した戦略で、安定した賃料収益の確保をサポートいたします。

サポートについて

賃借人との交渉
テナントや賃借人との交渉を弁護士が行います。弁護士が行うことでトラブルを回避し、賃借人の反感を抑制することができます

適正な賃料算定
不動産鑑定士等と連携し、客観的データ・法的根拠をもとにテナントや賃借人が納得いく適正な賃料を算定します

調停・訴訟への移行
弁護士が一から関わることで交渉でまとまらなかった場合に、スムーズに調停や訴訟へ移行することができます
解決事例
事例1
「老舗ビルオーナー様の賃料適正化と早期実現事例」
依頼者様は、長年信頼関係を築いてきたテナントとの賃料交渉に悩んでいました。
市場賃料との乖離を自覚していたものの、テナントとの関係悪化を懸念し、なかなか動けずにいました。
そこで弊所にご相談いただき、まずは適正な賃料への交渉を依頼されました。
結果的に交渉は成立しなかったのですが、調停そして訴訟に移行しました。
訴訟の中でテナントとの和解が成立し、テナントは建物を退去しました。
その後すぐに、適正な新規賃料で新たなテナントとの賃貸借契約が実現しました。

Q&A
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賃料を上げると借主が退去しませんか?
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適正な範囲内での増額であれば、多くの借主は理解を示します。特に長期入居者の場合、相場より低い賃料であることを認識していることが多いです。退去リスクとのバランスを考慮し、段階的な増額の提案や設備改善などの付加価値の提供も検討します。
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増額分の収入はどう使うべきですか?
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相続税納付のための資金として積み立てる、生命保険などの非課税資産への転換を図る、不動産の修繕・改善に投資して資産価値を高めるなどの選択肢があります。
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どんな場合でも賃料を上げられますか?
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賃料増額請求は、借地借家法第32条第1項に基づき、以下のような事情がある場合に認められます。
<増額請求が可能となる具体的な事情>1.租税その他の負担の増減
- 固定資産税などの増加により、賃貸人の負担が増えた場合。
2.土地・建物の価格の上昇または経済事情の変動
- 地価の上昇、インフレ、建物の価値向上など。
3.近隣同種物件との賃料比較
- 周辺の同種物件と比べて、現在の賃料が著しく低い場合。
4.その他の事情
- 契約当初の特別な事情(例:賃借人の経済的事情に配慮して低賃料に設定した等)が変化した場合。
賃料不増額特約がある場合は、契約期間中は原則として増額請求できません。また定期借家契約では、契約更新ではなく再契約となるため、更新時に大幅な賃料改定が可能です。
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テナントや賃借人との関係が悪化しませんか?
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この点は多くのオーナーが悩まれるポイントです。賃料増額の意思表示は、法的には正当な権利であっても、伝え方やタイミング次第でテナントとの信頼関係に影響を与える可能性があります。
法的には借地借家法第32条に基づき、賃料の増額請求は「正当な事情」があれば認められます。ただし、これはあくまで法的な権利であり、実務では「交渉」や「関係性の維持」が極めて重要です。
当事務所では、以下のような工夫により、関係悪化のリスクを大幅に軽減いたします。1.事前説明と透明性の確保
- 「なぜ今、増額が必要なのか」を丁寧に説明(例:固定資産税の上昇、近隣相場との乖離など)
- 感情ではなく、客観的なデータや根拠に基づく説明が有効
2.段階的なアプローチ
- 「相談ベース」で始めることで、敵対的な印象を避けられる
3.代替案の提示
- 増額幅を抑える代わりに契約期間の延長や定期借家契約への切り替えを提案
案件ごとに特性を見抜き対応することが重要です。まずはご相談ください。
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賃料増額請求は、契約更新の時期じゃないとできないのではないですか?
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いいえ、そんなことはありません。
契約期間中であっても、正当な理由があれば、いつでも賃料増額請求ができます。
そして、近隣相場との乖離などの要件を満たす場合は、最終的に増額が認められることになります。
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弁護士にお願いするメリットはなんですか?
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弁護士に依頼するメリットは、単なる「法律の専門家に任せる」以上に、戦略的・心理的・実務的な安心感と効果を得られる点にあります。まずは弁護士が「受任通知」を送ることで、相手方は直接連絡を控えるようになります。特に賃料増額請求などの交渉では、法的根拠+冷静な第三者の介入が、テナントとの関係悪化を防ぎつつ、交渉を前進させる鍵になります。弁護士は「法的な武器を持った交渉代理人」であり、単なる書類作成者ではありません。特に不動産オーナーとして戦略的に動く場合、交渉の初期段階から弁護士を巻き込むことで、相手の出方やリスクをコントロールしやすくなります。
費用について
| 費用項目 | 内容 |
| 法律相談 | 1時間あたり2万円(税別) |
| 着手金 | 経済的利益(増額分×7年分)に応じて変動 例:経済的利益が300万以下の場合は、約8%、最低20~30万円程度 |
| 報酬金 | 成功報酬。経済的利益(増額分×7年分)に応じて変動。基礎報酬15~20万円程度 例:経済的利益が300万以下の場合は、約16%、最低30~60万円程度 |
| 事務手数料 | 20,000円~35,000円(ご依頼内容によって変動) |
| 実費 | 登記簿取得費、鑑定料等(調停・訴訟の場合は別途印紙代等の費用が発生) |
| 日当 | 出廷や出張時に発生 |
